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補助金申請の前に
知っておきたいこと
First
はじめての補助金申請を検討中の中小企業・小規模事業者のオーナー様へ、埼玉県を中心に補助金申請や申請代行をお手伝いしている行政書士法人リージョナルが、補助金の基礎知識について簡単にご紹介します。
補助金とは
補助金とは、国や自治体の政策に合わせて、政策の実現を目指すために、企業や事業主をサポートする制度です。その目的としては「デジタル化」「災害復旧」「新規事業」など様々です。
補助金は様々な分野で募集されており、対象や仕組みも異なります。また、補助金は事業にかかった経費の全額が補助されるわけではありません。また支給には審査があり、申請すれば必ずもらえるというわけではない点にも注意が必要です。
主な補助金の採択率
ものづくり補助金【一般型】 |
採択率:62.4% 応募件数:2,287 採択件数:1,429 公表時期:令和4年3月 |
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IT導入補助金 |
採択率:54.9% 応募件数:52,026 採択件数:30,825 公表時期:令和4年1月 |
小規模事業者持続化補助金 |
採択率:約69% 応募件数:未発表 採択件数:未発表 公表時期:令和3年12月 |
事業再構築補助金 |
採択率:44.7% 応募件数:19,673 採択件数:8,810 公表時期:令和4年3月 |
引用元:経済産業省 ミラサポplus中小企業向け補助金・総合支援サイト https://mirasapo-plus.go.jp/
上記の表は主な補助金の採択率です。上記からも明らかなように、補助金は申請したからといって確実に採択されるものではなく、4割から7割くらいの採択率となっています。
補助金は融資などとは違って、お金を返済する必要はありません。それだけに厳正な審査があり、申請しても審査に通らなければ受け取れるものではないのです。しかも補助金は後払いが原則で、事業が終わるまでは、事業者が経費を建て替えなければいけません。
補助金の採択では、申請された事業が補助金の目的や趣旨に合っているか、書類に不備はないか、事実が記載されているかなどが審査されます。中には採択率が5割未満というケースもあります。したがって補助金申請では、採択率を上げることを考える必要があるのです。
こんなお悩みはありませんか? problem
- 補助金を申請にどういった手続きが必要なのか流れがよく分からない
- 申請に必要な書類が多すぎる
- 人手が足りないので、申請書類を作るのに時間をかけられない
- 書類を揃えたり、事業計画の資料を作ったりする作業をできるだけおまかせしたい
- 採択してもらえるように、業界に強い相手に相談したい
- 採択されてからのフォローもサポートしてもらいたい
これらの悩み・課題を行政書士法人リージョナルが解決します
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補助金を申請したいと考えても、日々の業務に忙しく時間をかけられないというオーナー様は多いことでしょう。行政書士法人リージョナルでは、オーナー様おひとりひとりに寄り添って、補助金申請から採択後のフォローまで全面サポートします。
申請可能な補助金の
種類・募集方法
中小企業のオーナー様や個人事業主様が利用できる補助金には、様々な種類があります。その中でも代表的なものは、「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」、「ものづくり補助金」です。
補助金の種類によって異なりますが、募集期間の目安は1か月前後になります。押さえておきたいのは、補助金は「国や自治体の政策目標を実現するために企業や個人を応援する制度」であるという点です。
こうした理由から国や自治体の予算が決まってから、すなわち1年の中でも4月から6月に募集開始になることが多いのです。また、補正予算が組まれるなどによって、新しい補助金が設置されたり、申請枠や公募回数が増えたりなど、条件が変更されることもあります。
補助金受給までに
必要な手続き
オーナー様の目的に合った補助金が見つかれば、すぐに申請して受け取りたいと思われるかもしれません。しかし補助金は申請したらすぐに受給されるわけではないのです。しかも申請したら審査があり、必ず受給されるともかぎりません。
まずは必要な書類をリストアップして、過不足なく揃える必要があります。補助金によっては事業計画書や経営計画書が求められることもあります。さらに採択された場合でも、受給するには補助金事業終了後の報告書も必要です。
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補助金について、
くわしくは支援機関にご相談ください
補助金申請の注意点と採択率を上げるポイント
補助金申請では、応募申請書や事業計画書、経費明細書、事業要請書などの必要書類をきちんと作成して、採択されなければいけません。より確実に採択されるためには、補助金申請をサポートしてくれる支援機関選びがポイントになります。
事業者選びでは採択率の高さをチェックしましょう。また国が認定した「認定支援機関」を選べば、質の高いサービスを期待できます。さらに、補助金を申請してもすぐに受給できるわけではありませんので、受給開始までの空白期間もサポートしてくれる事業者だと安心です。
補助金全般に関する
よくある質問
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Q
補助金事業と助成金事業は何か違いがありますか?
-
A
補助金も助成金も、ほとんど同じ意味で用いられています。一般的に厚労省関係の事業では助成金、経産省関係の事業や自治体関係では補助金、助成金の両方が使われます。
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Q
補助金を受け取ったら、返済しなければいけませんか?
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A
補助金や助成金は、基本的に返済の必要はありません。ただし、競争型事業の補助金の中には、事業終了後に利益が得られた場合、その利益の一部を返還するケースもあります。
-
Q
補助金や助成金は重複して受給できる場合がありますか?
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A
設備投資に関するものと雇用に関するものなど、趣旨が異なる補助金や助成金であれば、重複して申請することも可能です。
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Q
補助金は採択されたらすぐにもらえますか?
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A
補助金は原則として事業終了後にもらえます。事業実施後に必要な書類を提出して審査を受け採択されてから支払われます。
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Q
補助金は課税対象になりますか?
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A
基本的に補助金や助成金は雑費として収入に計上することになり、課税対象となります。ただし、補助金を設備購入費用などに用いた場合、減価償却費として圧縮記帳できる場合もあります。
補助金用語集
公募要領
補助金の目的や応募できる個人・法人の範囲、補助金の対象となる経費・対象外の経費か、申請書類の提出期限などが書かれている書類です。応募期間の間に改訂されることもあるため、最新の要領を確認する必要があります。
申請
補助金を申し込むことです。補助金を受給したい事業の内容や必要な費用、実施の効果などを申請書にまとめ、必要書類をまとめて、募集期間内に事務局に提出します。電子申請の場合は通信エラーなどの発生も考慮に入れ、余裕を持って申請するようにしましょう。
補助対象事業
補助金の対象となる事業のことです。たとえば「100万円でPOSを導入し、そのうち50万円を補助金として受給したい」場合には、「100万円でPOSを導入する」ことが補助対象事業となります。
補助対象事業は、原則として申請時から変更できません。したがって申請時に提出する事業計画書などを作成する際には、注意が必要です。
補助対象経費
補助金として申請した事業にかかる支出のうち、補助金の対象となる経費です。設計費や設備費、工事費など、支出の種類によって分類が決まっていますので、分類ごとの支出額を整理するようにしましょう。
補助金の募集では、どこまでが補助金の対象か具体例とともに示されていますので、適切な経費を厳選して申請する必要があります。
補助対象外経費
補助金として申請した事業にかかる支出のうち、補助金の対象にならない経費です。補助金の募集では、何が対象外経費なのか具体例とともに明示されています。
補助率
補助対象経費のうちで、補助金として支払われる金額の割合です。補助金の種類によって、1/2、2/3など、様々に規定されています。また同時に限度額も設定されていることにも注意しましょう。補助率で計算される金額が上限を超える場合には、限度額が支払われます。
採択
補助金の審査を経て、補助金の交付を受ける事業者として選ばれることです。ただし、採択と交付決定は異なるという点には注意しましょう。採択されたからといってすぐに支出してしまうと、補助対象外となってしまうケースもあります。
交付申請・交付決定
申請事業を補助対象事業として決定することです。採択された事業者には、補助金の対象となる事業内容、費目と金額が記載された「交付決定通知書」が届きます。交付決定後に支出した経費が補助対象となります。
収益納付
補助金を受け取り行った事業によって収益が生じた場合に、収益金を国庫などに返納することです。返納額は補助金額が上限となります。実際に収益納付が発生することはあまりありません。
実績報告・確定検査
実績報告は、実施した補助対象事業について、補助金交付団体に実績を報告することです。見積書や契約書のコピー、請求書、成果物の写真やデータなど第三者にも分かりやすいエビデンスをきちんと揃えておく必要があります。
事業者からの実績報告に対して、発行団体が報告内容を確認するのが確定審査です。書類のみで確認される場合もあれば、現地調査やヒアリングが行われることもあります。
圧縮記帳
補助金などを受給して一定の資産を取得した場合に、補助金収入による税金の支払い年度を繰り延べることのできる会計処理です。受給した事業年度の課税を減額することができます。たとえば「ものづくり補助金」の場合にも、圧縮記帳を利用可能です。
ただし、あくまで税金の支払い年度を繰り延べる制度であり、税金が減免されるわけではありません。
概算払い請求
補助事業の実施前、あるいは実施中のため、補助金額が決まっていない場合に、後から精算することを前提に、おおよその金額の補助金の前払いを補助金交付団体に請求することです。