8. 応募申請から受給後の報告までの手続き
応募申請と採択
申請者自身が事業計画を作成し、内容を理解・確認したうえで電子申請します。計画内容は、事務局指定の最新のインポート用フォーマットへ入力してアップロードします。外部専門家から計画の検討や改善の助言を受けることはできますが、作成そのものを申請者以外へ任せることは認められていません。
審査後、補助金交付候補者として採択されます。採択は、申請した経費や金額がすべて正式に認められた段階ではありません。
交付申請と交付決定
採択後、原則として採択発表日から2か月以内に交付申請を行い、見積書などを提出します。対象経費の確認によって、補助金額が減額されたり、経費が対象外となったりする場合があります。減額により補助下限額を下回る場合は採択取消しとなるため、経費の対象可否を早めに確認しておきましょう。
本補助金では、発注先1者当たりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の場合、同一条件で3者以上の見積もりが必要です。制度によって相見積もりの条件が異なるため、他の補助金のルールをそのまま使わないようにしてください。
契約と発注は交付決定後に行う
交付決定を受けた後に、設備などの契約・発注を行います。交付決定前に契約・発注した経費は補助対象になりません。新事業の新規性を判定する公募開始日と、経費の契約・発注が認められる交付決定日は別です。
契約・発注から納品、受入確認、支払いまでを、各枠の事業実施期限内に完了します。支払いは原則として事業者自身の銀行振込で行い、取引と支払実績を確認できる状態にしてください。
実績報告と確定検査を経て補助金を請求する
実績報告は、補助事業の完了日から30日を経過した日、または補助事業完了期限日のうち、早い日までに提出します。契約書、納品書、請求書、振込記録などの証拠書類に加え、職場環境整備の実施を確認できる資料等も整理します。
実績報告と確定検査により補助金額が確定した後、精算払請求を行い、確認を経て補助金が振り込まれます。採択、交付決定、金額の確定、入金はそれぞれ別の段階です。
入金後も合計6回の事業化状況報告を行う
補助事業が完了した年度の終了後に初回の報告を行い、その後も5年間、合計6回、売上や賃上げなどの実績を報告します。入金されても手続きは終了しません。報告を行わない場合や虚偽報告には、交付決定取消しや返還等の規定があります。
設備や建物の用途変更・売却・貸付などにも制限があります。申請時から、受給後の管理と報告の担当者を決めておきましょう。
9. 10月30日締切に向けて準備を進める
申請前には、対象となる事業と申請枠、必要な投資額、賃上げ目標、行動計画の公表、職場環境整備の内容、入金までの資金を確認してください。補助金の受給を目的に無理な投資を増やさず、自社の成長につながる計画かを検討することが大切です。
行政書士法人リージョナルは、認定経営革新等支援機関として、制度の対象可否、事業計画の検討、数値や書類の確認、採択後の交付申請・実績報告、入金後の事業化状況報告についてご相談を承っています。
外部支援を受ける場合も、事業計画は申請者自身が作成します。また、電子申請システムでは、事業計画作成支援者名、支援内容、報酬予定額、契約期間などを申告する必要があります。自社の計画を説明できる状態にし、必要な部分について助言を受けながら準備を進めましょう。
※本記事は2026年10月14日時点の公式情報を確認して作成しています。第1回公募要領1.3版(2026年9月28日改訂)、応募申請ガイド1.2版(2026年10月6日更新)等に基づいています。制度内容や日程は変更される場合があるため、申請時には最新の公募要領と公式サイトをご確認ください。




